加害者の処罰・処遇について意見や心情を述べたい

最終更新日:2026年2月26日

 刑事事件の裁判では、被害者が裁判の手続に参加する制度(対象となる事件の範囲は法律で定められています。)や、裁判で被害に関する心情等の意見の陳述をする制度があります。
 また、裁判が確定した後も、矯正施設(刑務所・少年院)にいる加害者や保護観察中の加害者に対して被害者の心情を伝達する制度、加害者の仮釈放・仮退院の可否を判断するに当たって被害者の意見を聴取する制度があります。

被害者参加制度
公判での心情等の意見陳述制度
矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
「仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度」「保護観察中における心情聴取・伝達制度」

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