捜査のために電話やメッセージで直接金銭を要求することは
絶対にありません!
当庁の実在する「現職の部長や検事」の名前を名乗り、インターネット上の情報で確認させて信用させる詐欺が全国で多発しています。
例えば・・・
・現金送金の依頼
・通帳やキャッシュカードの交付依頼
・プリペイドカードの購入
・暗号資産(仮想通貨)による資金決済の依頼
検察庁では、捜査のために検察官を始め検察庁職員が、電話、LINEメッセージやビデオ通話などのSNSを使い、直接金銭を要求をすることは絶対にありません。
そのような電話やメッセージがありましたら、個人情報を教える前に、必ず一旦電話を切り、最寄りの警察署に連絡してください。
詐欺の手口や対策につきましては、警察庁のホームページをご覧ください。

「警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」へリンク






