暗号資産に関する電子計算機使用詐欺事件の被害回復給付金支給手続きについて

開始決定年月日:2025年3月17日

官報公告 (PDF形式 : 69KB)

申請の受付は終了しました。

申請された方へ

 申請された方につきましては、申請内容を順次確認させていただいた上、審査の結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査にはお時間をいただくことが予想されますが、あらかじめご了承ください。
 また、審査に当たって、申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況についてお問い合わせさせていただく場合があります。

一般承継人(相続人等)による申請について

 今回の被害回復給付金の申請受付期間内に申請をされた被害者ご本人が、被害回復給付金を受け取ることができるか否かの最終的な判断が決まる前(検察官の裁定が確定する前)に亡くなられた場合、その申請の権利は相続等の対象となりませんので、申請は無効となります。
 ただし、特例として、申請の受付期間終了後でも、その一般承継人(相続人等)は、相続等の日から60日以内であれば、あらためて被害回復給付金の支給申請をすることができます。
 その際の申請には、申請書のほか、被害者(すでに申請をされた方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
 詳細につきましては、下記【問い合わせ先】までご連絡ください。

申請書の記載方法や疎明資料の詳細については、こちらのページをご覧ください。
被害回復給付金支給制度に関するQ&Aはこちら(法務省ホームページ)

【問い合わせ先】

〒553-8512
大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁  被害回復給付金担当
電話番号(代表)06-4796-2200(内線5718)

ご注意

・法務省や検察庁からお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求にはご注意ください。
・この支給手続における申請書類の提出は、大阪地方検察庁被害回復給付金担当で受け付けており、住所・電話番号は上記【問い合わせ先】以外には存在しません。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

大阪地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2200(代表)