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森本龍生、藤坂浩二による窃盗事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ

開始決定年月日:2025年11月28日

開始決定公告 (PDF形式 : 92KB)

申請の受付は終了しました。

森本龍生、藤坂浩二による窃盗事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ

 森本龍生、藤坂浩二による窃盗事件の被害回復給付金の支給の申請については、令和7年11月28日(金)から令和8年1月27日(火)までの申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。
 支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。

問合せ先

 〒700-0807
  岡山市北区南方一丁目8番1号
   岡山地方検察庁捜査支援室 被害回復給付金担当
    電話番号 086-224-5651(内線3362)
    受付時間 月曜日から金曜日(祝日の休日を除く)
         午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで

ご注意

 ○岡山地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
 ○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請時の郵便切手代などは
  各申請人において御負担ください。)。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

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電話:086-224-5651(代表)