• 罰金等(罰金、科料、追徴、訴訟費用、過料)の納付に関するお問い合わせ先

罰金等(罰金、科料、追徴、訴訟費用、過料)の納付に関するお問い合わせ先

最終更新日:2015年5月11日

この業務を担当するのは、徴収担当です。
罰金の判決または略式命令を受けた裁判所に対応する検察庁が担当となります。
 

奈良地方検察庁、奈良区検察庁

電話(直通) 0742-27-6827
電話(代表) 0742-27-6821(内線207)

奈良地方検察庁葛城支部、葛城区検察庁、宇陀区検察庁

電話(代表) 0745-22-8001

奈良地方検察庁五條支部、五條区検察庁、吉野区検察庁

電話(代表) 0747-22-2783

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