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最終更新日:2015年5月11日
この業務を担当するのは、徴収担当です。 罰金の判決または略式命令を受けた裁判所に対応する検察庁が担当となります。
電話(直通) 0742-27-6827 電話(代表) 0742-27-6821(内線207)
電話(代表) 0745-22-8001
電話(代表) 0747-22-2783