被害回復給付金支給申請の受付(名古屋地方検察庁令和8年第1号)は、令和8年3月6日(金)をもって終了しました。
支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※一般承継人の申請には、支給申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記問合せ先に確認してください。
被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和8年第1号)申請受付終了のお知らせ
開始決定年月日:2026年1月7日
申請の受付は終了しました。
問合せ先等
〒460-8523
名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで
ご注意
○名古屋地方検察庁を名乗る架空請求にご注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請に必要な切手代などは各申請人でご負担ください。)。
○申請書類の提出は、名古屋地方検察庁の被害回復事務担当でのみ受け付けています。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。






