被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和8年第1号)は、令和8年8月14日をもって支給手続を終了しました。
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して30日以内に、名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。
被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和8年第1号)終了のお知らせ
開始決定年月日:2026年1月7日
支給手続は終了しました。
問合せ先等
〒460-8523
名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで






