被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和5年第2号)は、全ての手続を終了しました。
被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和5年第2号)のお知らせ
開始決定年月日:2023年11月27日
支給手続は終了しました。
被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
お問合せ先
〒460-8523
名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで
注意
この手続に関し、法務省や検察庁から、いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求に注意してください。