堀井恭兵が、令和6年6月23日、茨城県神栖市内の会社敷地内において、銅線を窃取した事件
・ 詳細については上記「開始決定公告」(PDFファイル)の内容を参照してください。
堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年6月27日
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害者の皆様に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
被害回復給付金の支給を受けるためには、前記公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
申請期間
令和7年6月27日(金)から同年7月28日(月)まで
・ 郵送による申請の場合は、申請期間末日の消印まで有効です。
・ 申請期間を過ぎてからの申請は受付できませんので御注意ください。
申請に必要な書類等
・ 詳しくは下記「記入要領」及び「添付書類確認シート」を御覧ください。
・ 必要な書類は下記のリンクからダウンロードできます。
・ 1~5の書類は申請者全員が提出してください。
6、7の書類については、該当者のみ提出してください。
1 被害回復給付金支給申請書
2 本人確認書類の写し
3 被害にあわれた状況を疎明する資料
被害にあった状況を記録した書類の写しなど
4 犯人に移転した財産の時価額算定の根拠となる書類
銅線の時価額の算定の根拠となる領収書等
5 申請者名義の預(貯)金口座であることが確認できる書類
・ 通帳の写し又はキャッシュカードの写しを提出してください。
・ ネット銀行は不可となります。
6 犯人又は弁護人などからてん補又は賠償を受けた場合、示談書や領収証の写しなど(該当者のみ)
7 他の申請人との間で合意があることが確認できる書類(該当者のみ)
申請方法
申請期間内に申請書類を水戸地方検察庁に直接提出して頂くか、下記問合せ先まで郵送(郵送の場合は申請期間末日の消印まで有効)してください。
ただし、提出の際の交通費や郵便料金等については、申請者において御負担ください。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けられません。
また、提出された申請書やその他の書類はお返しできませんので御注意ください。
御不明な点や御質問がある方は、下記問合せ先までお問い合わせください。
問合せ先(持参又は郵送による提出先)
〒310-8540
水戸市北見町1-1
水戸地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電話番号 029-227-9849(直通)
受付時間
平日午前9時から午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
ご注意
・検察庁その他の機関から、この支給手続に関し、金銭の支払を請求することは一切ありません。(ただし、申請のために必要な切手代などは各申請人において御負担ください。)
・水戸地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも御注意ください。
・申請書類の提出は、水戸地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。