最終更新日:2025年3月7日
現在、検察官や検察事務官を装った者が、SNSで逮捕状を示したり、電話で捜査対象になっていることを告げたりした上で、指定の口座に現金を振り込ませたり、検察庁庁舎以外の指定した場所で現金等を交付させる事案が発生しているという情報があります。
検察庁では、検察官を始め、検察庁職員が電話等により銀行口座への現金振込や、預金口座の変更を依頼したり、検察庁の庁舎以外で現金やキャッシュカード等を受け取ったりすることは絶対にありません。
もし、そのようなSNSや電話に接したら、当庁(代表029-221-2196)か、最寄りの警察署にご連絡ください。