罰金などの納付方法について

最終更新日:2024年1月23日

 検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか、又は検察庁に直接納めてください。
 水戸地方検察庁(本庁、土浦、下妻)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。
 詳しいことは、納付の通知をしている検察庁の徴収事務担当者にお尋ねください。

クレジットカード決済方法 (PDF形式 : 337KB)

コンビニ決済方法 (PDF形式 : 838KB)

銀行決済方法 (PDF形式 : 792KB)

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

罰金などの納付方法について

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〒310-8540 水戸市北見町1-1
電話:029-221-2196(代表)