宮下直人らによる詐欺、組織的犯罪処罰法違反事件(「開運の理」と称するサイトを利用した占い詐欺事件)の被害回復給付金支給手続申請期間終了のお知らせ

開始決定年月日:2025年10月10日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 95KB)

申請の受付は終了しました。

 宮下直人らによる詐欺、組織的犯罪処罰法違反事件に係る被害回復給付金の支給申請の受付は終了しました。

 宮下直人らによる詐欺、組織的犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金の支給申請については、令和7年10月10日から令和7年12月12日(金)までの申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。
 支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般継承人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 一般承継人の申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記問合せ先にご連絡ください。

お問い合わせ先等

〒690-0886
 松江市母衣町50番地
 松江地方検察庁 被害回復給付金担当
 電話番号 0852-32-6700(代表)
受付時間
 月曜日から金曜日(祝祭日等の休日を除く)
 午前9時から午後零時、午後1時から午後5時

ご注意

 この手続に関し、金銭を請求することは一切ありませんので、検察庁その他の機関などを名乗る架空請求にはくれぐれもご注意ください(ただし、書類を郵送するための郵便切手代や資料のコピー代等は各申請人においてご負担願います。)。

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松江地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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電話:0852-32-6700(代表)