宮下直人らが氏名不詳者らと共謀し、「開運の理」と称するサイトを利用する者から運勢鑑定費用等の名目で現金をだまし取った詐欺事件(詳細については、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を参照してください。)
宮下直人らによる詐欺、組織的犯罪処罰法違反事件(「開運の理」と称するサイトを利用した占い詐欺事件)の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年10月10日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 95KB)
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
申請期間
令和7年10月10日(金)から令和7年12月12日(金)まで
※ 申請期間経過後の申請は、受け付けできないのでご注意ください。
申請先・お問い合わせ先等
〒690-0886
松江市母衣町50番地
松江地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 0852-32-6700(代表) 内線335
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時
申請書類等
1申請に必要な書類(青色部分をクリックしてください。)
申請に当たっては、次の書類を提出してください((1)~(4)は、必ず提出いただく書類です。)。
(1)被害回復給付金支給申請書(PDF)
→A4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
※申請書記入例・記入要領を参考にしてください。
(2)被害状況別紙(PDF)
→A4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
※被害状況別紙記入例を参考にしてください。
(3)被害に遭ったことが分かる資料
上記事件の被害に遭い、お金を振り込んだことが分かる資料(取引明細書又は預貯金通帳の写しなど)を提出してください。
(4)本人確認資料
申請者本人であることを証明する個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険被保険者証等の氏名、住所、生年月日が記載されている書類の写しを提出してください。
なお、申請書に記載した氏名や住所が、本人確認資料に記載された氏名や住所と異なる場合には、本人確認資料のほかに、申請書に記載した氏名や住所を証明するため、住民票、戸籍謄本、公共料金の領収書等の写しを提出いただく必要があります。
個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを提出する場合には、裏面(マイナンバーが記載されている面)の写しは提出しないでください。
被保険者証の写しを提出する場合には,当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。
(5) 給付金を受け取る預貯金口座(申請者名義に限る)を確認できる書類
通帳(金融機関名、支店名、預金種目、口座名義人、口座番号等が記載されている部分のみで可)又はキャッシュカード(表面のみで可)の写しを添付してください。
(6) その他
一般承継人や法定代理人等による申請を行う場合には、上記(1)~(4)以外にも必要な書類があります。
詳しくは、松江地方検察庁被害回復給付金担当までお問い合わせください。
2 申請方法について
申請期間内に申請書類を「松江地方検察庁被害回復給付金担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送(申請期間末日の消印有効)してください。
ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは、申請人においてご負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は、受け付けることができません。
なお、提出された資料は、お返しすることができません。
※ 申請にあたっての注意事項、被害に遭ったことが分かる資料、本人確認書類について、詳しくはこちらを参考にしてください。
↓
被害回復給付金支給申請に当たっての注意事項(PDF)
添付書類確認シート(PDF)
ご注意
この手続に関し、金銭を請求することは一切ありませんので、検察庁その他の機関などを名乗る架空請求にはくれぐれもご注意ください(ただし、書類を郵送するための郵便切手代や資料のコピー代等は各申請人においてご負担願います。)。
本件被害回復給付金に関する申請書類の提出は、松江地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。
なお、制度などの詳細については、被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。