氏名不詳者らが管理・運営していたと認められる無登録の貸金業者により行われた貸付行為に対する元金の返済又は利息の支払を受領した事件(無登録営業行為)の特別支給手続(松江地方検察庁令和6年第1号)は、手続を終了しました。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件に係る特別支給手続(松江地方検察庁令和6年第1号)終了のお知らせ
開始決定年月日:2024年10月11日
支給手続は終了しました。
特別支給手続終了のお知らせ
お問い合わせ先
〒690-0886
島根県松江市母衣町50番地
松江地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 0852-32-6700(代表) 内線335
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時
ご注意
この手続に関し、法務省、検察庁及びその他の機関から、金銭を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれもご注意ください。
なお、制度などの詳細については、被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

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