坂庭亮一による組織犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2025年3月28日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 194KB)

申請の受付は終了しました。

 坂庭亮一による組織犯罪処罰法違反事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました。

 坂庭亮一による組織犯罪処罰法違反事件に係る被害回復給付金の支給の申請については、令和7年5月27日(火)をもちまして、受付を終了いたしました。

 申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
 また、審査に当たって、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問合せをさせていただくこともあります。

 支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますの
 で、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、申請に必要な書類欄
 に掲載の「添付資料確認シート」をご確認の上、ご不明な点がございましたら下記の問合せ先にご連絡ください。

申請に必要な書類

 (1) 被害回復給付金支給申請書 
 (2) 被害状況別紙
 (3) 被害に遭ったことが分かる資料
     上記事件の被害に遭い、お金を振り込むなどしたことが分かる書類の写し(取引明細書、預貯金通帳の写しなど)
 (4) 一般継承人の本人確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し)
    (注意)
        申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許
     証などの写しのほかに、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書
     等の写しを提出してください。
      被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。
 (5) 被害者本人との関係を明らかにする除籍謄本

 必要な書類については、下記リンク先からダウンロードができます。
 申請に当たっては、「添付書類確認シート」を参考にしてください。
 被害回復給付金支給申請書及び被害状況別紙は、それぞれA4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン(消せないもの)等で記入して下さい。

被害回復給付金支給申請書 (PDF形式 : 133KB)

被害回復給付金支給申請書(記入例) (PDF形式 : 1.9MB)

被害状況別紙 (PDF形式 : 75KB)

被害状況別紙(記入例・記入要領) (PDF形式 : 222KB)

添付書類確認シート (PDF形式 : 205KB)

申請方法について

 申請期間内に申請書等を前橋地方検察庁に直接提出していただくか、前橋地方検察庁被害回復給付金事務担当宛てに郵送して下さい。
 ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは申請者においてご負担願います。
 電話、ファックス、電子メール等での申請は受け付けられません。
 提出された申請書やその他の書類はお返しできませんので、ご注意下さい。

問い合わせ先(申請書の提出又は郵送先窓口)

 〒371-8550
  前橋市大手町三丁目2番1号
  前橋地方検察庁 被害回復給付金事務担当
   電話番号027-235-7801(直通)
  申請・受付時間
   月曜日から金曜日(土日及び祝祭日を除く)
   午前9時から午後0時、午後1時から午後5時

ご注意

 ○ 前橋地方検察庁などを名乗る架空請求にご注意ください。
 ○ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な切手代など
  は各申請人においてご負担ください。)。

前橋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒371-8550 前橋市大手町3-2-1
電話:027-235-7800(代表)