湯川正彦らによる住居侵入、窃盗事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2025年6月26日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 84KB)

支給対象となる事件

 湯川正彦が髙橋渉と共謀の上、金品窃取の目的で、令和4年11月29日頃から令和4年12月12日頃までの間、京都府内及び滋賀県内の被害者宅に窓施錠を外すなどして侵入し、金品を窃取した住居侵入、窃盗事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)

支給の申請

 上記窃盗等事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けるようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和7年6月26日(木)から令和7年8月4日(月)まで

お問い合わせ先等

~問い合せ先・申請書の持参または郵送による提出先~
 〒602ー8510
 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82
 京都法務合同庁舎
 京都地方検察庁 被害回復給付金事務担当
 電話 075-441-9307

申請書類等

〇申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
 支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。

 1 被害回復給付金支給申請書(PDF):サイズA4
  ※被害回復給付金申請書記載例を参考にしてください。

 2 被害状況別紙(エクセルPDF):サイズA3
  ※被害状況別紙記載例を参考にしてください

 3 本人と確認できる書類の写し
   例)運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し。

(注意)
 申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証などの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを提出してください。

 4 被害にあった状況がわかる資料
   被害届(写)、被害品を購入した際の領収証、被害金を引き下ろしたことが わかる預金通帳などの写しなど

〇申請方法
 申請期間内に申請書類を「京都地方検察庁被害回復給付金事務担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送(当日消印有効)してください。
 ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
 ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんのでご了承ください。
 ※検察庁に提出された申請書やその他の書類はお返しできません。

【御注意】
〇京都地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。

〇申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただ し、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人おいてご負担ください。)。

〇申請書類の提出は、京都地方検察庁被害回復給付金事務担当でのみ受付ています。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

京都地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒602-8510 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地 京都法務合同庁舎
電話:075-441-9131(代表)