検察庁からの呼出しについて

最終更新日:2015年9月17日

検察庁からの呼出し(出頭要請)

 検察庁は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い, 裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮するなどの役割を担っています。

 検察庁では,刑事事件の捜査のため,事件の関係人の皆様に対して検察庁への出頭を要請することがあります。
 そして,検察庁に出頭された皆様に対して検察官がお尋ねいたします。
 その際,既に警察等で話されたことについて,改めて同じことをお尋ねすることがありますが, それは単に確認のためだけではなく,法律上の必要などによるものですからご了承ください。

 皆様からお話をお伺いすることで,事件の真相が明らかになり,適正な捜査処理が可能となりますので, どうかご協力をお願いいたします。

  • 検察庁から出頭要請を受けた場合は,指定日時等を確認の上出頭してください。
  • 指定日に出頭できない場合は,その理由をご連絡ください。

熊本地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒860-0078 熊本市中央区京町1-12-11
電話:096-323-9030(代表)