罰金などの納付等について

最終更新日:2025年5月12日

罰金などの納付方法について

 検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納付するか、又は検察庁に直接納付してください。
 熊本地方検察庁(本庁のみ)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。
 納付方法について御不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。

 ・銀行決済方法
 ・クレジットカード決済方法
 ・コンビニ決済方法
 

罰金・科料と労役場留置

 検察庁からの罰金・科料の督促状や呼出状を無視するなど、期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者に対しては、検察庁の徴収担当者が自宅や勤務先に予告なしに訪れることがあります。
 その際は、収容状という令状が執行され、強制的に身柄を拘束することになり、引き続き労役場(刑務所等)に収容されて、それぞれ罰金・科料の金額に応じた期間、労役場内で作業を行うことになります。
 心当たりのある方は、各検察庁徴収担当にご連絡ください。

 お問い合わせ先
(土・日・祝祭日を除く午前8時30分~午後5時15分)

 熊本地方検察庁徴収担当     TEL 096-323-9037
 熊本地方検察庁玉名支部徴収担当 TEL 0968-72-2373
 熊本地方検察庁山鹿支部徴収担当 TEL 0968-44-2392
 熊本地方検察庁阿蘇支部徴収担当 TEL 0967-22-0136
 熊本地方検察庁八代支部徴収担当 TEL 0965-32-2710
 熊本地方検察庁人吉支部徴収担当 TEL 0966-22-2054
 熊本地方検察庁天草支部徴収担当 TEL 0969-22-2096

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熊本地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒860-0078 熊本市中央区京町1-12-11
電話:096-323-9030(総合案内)