神戸地方検察庁が行う記者会見
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。
最終更新日:2025年5月28日
神戸地方検察庁においては、事前に登録した方は、当庁が行う記者会見等に参加することができます。
登録を希望する方は、下記により登録を申請してください。
神戸地方検察庁が行う記者会見
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。
神戸司法記者クラブ及び神戸司法民放記者クラブ所属の記者のほか、次のいずれかに該当する方
(1) (社)日本新聞協会会員社に所属する記者
(2) (社)日本専門新聞協会会員社に所属する記者
(3) (社)日本地方新聞協会会員社に所属する記者
(4) (社)日本民間放送連盟会員社に所属する記者
(5) (社)日本雑誌協会会員社に所属する記者
(6) (社)日本インターネット報道協会会員社に所属する記者
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 上記(1)ないし(7)に該当しない者で、上記(1)ないし(6)の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供し、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(注) 各会員社に所属する記者の登録は、1会員社につき3名を限度とします。
(1) 上記2の(1)ないし(8)に該当する方は、登録申請書記載の参加規約に同意の上、添付書類と共に同申請書を郵送により提出してください。
(2) 提出期限は、令和7年6月13日(金)まで(消印有効)です。
(3) 登録手続が完了したとき、又は登録が認められなかったときは、その旨を通知します。
(4) 登録の有効期間は、上記3(3)の登録完了の通知後、1年間です。
更新する場合は、改めて申請する必要があります。
登録された方には、記者会見の通知をメールでお知らせします。
通知用メールアドレスの登録方法については、追ってお知らせします。
提出のあった個人情報については、当庁の記者会見に参加するための登録手続、記者会見の事務処理上必要な事項以外の目的に使用しません。
なお、当庁に登録された方で、更に他の検察庁に登録の申請をする方は、他の検察庁から当庁にその方の登録に関する情報の提供依頼があった場合は、その情報を提供することとしますので、あらかじめ同意の上、登録を申請してください。
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番1号
神戸地方検察庁 検察広報官 宛て
電話番号 078-367-6143(直通)
※お問合わせについては、以下の時間帯でお願いします。なお、メール、ファクシミリでのお問合せには応じておりません。
【お問合せ時間帯】 平日8:30~17:15