徴収担当の1日のスケジュール

最終更新日:2026年4月15日


業務開始
 罰金等の納付期限が経過している未納者について、督促方法や納付期限などを検討して、督促状を作成したり、必要なときには、資産や病状などを確認するために、民間企業や公務所等に対する照会書を作成します。



罰金等の未納者宅へ訪問
 罰金等を納めず、連絡がとりにくい納付義務者の自宅に赴くなどして、督促や警告を行います。
 罰金の場合、資力がなく納付が見込めない者に対しては、労役場(拘置所)に留置して作業をしてもらいます。
 そのため、罰金未納者を検察庁に呼び出すことになりますが、この呼出しに応じない者には、検察官が発付する収容状により、収容します。


お昼休憩


罰金等の収納

 納付義務者から郵送された現金や、金融機関から送付された領収済通知書(銀行窓口納付の場合)に基づいて、収納手続をとります。


未納者に対する納付督促
 罰金等の納付や納付相談のために来庁した納付義務者の対応(窓口業務)、罰金等の未納者への電話による督促、さらには督促状や照会書の発送手続を行います。



財産刑の裁判管理
 裁判所から新たに発付された罰金等の裁判書を確認して、納付義務者ごとにデータにより管理します。
 メモ!財産刑とは刑罰の一つで“財産的利益を奪う”ものです。



業務終了
 その日の集計作業をして、1日の業務は終了です。




 

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