
業務開始
罰金等の納付期限が経過している未納者について、督促方法や納付期限などを検討して、督促状を作成したり、必要なときには、資産や病状などを確認するために、民間企業や公務所等に対する照会書を作成します。


罰金等の未納者宅へ訪問
罰金等を納めず、連絡がとりにくい納付義務者の自宅に赴くなどして、督促や警告を行います。
罰金の場合、資力がなく納付が見込めない者に対しては、労役場(拘置所)に留置して作業をしてもらいます。
そのため、罰金未納者を検察庁に呼び出すことになりますが、この呼出しに応じない者には、検察官が発付する収容状により、収容します。

お昼休憩

罰金等の収納
納付義務者から郵送された現金や、金融機関から送付された領収済通知書(銀行窓口納付の場合)に基づいて、収納手続をとります。

未納者に対する納付督促
罰金等の納付や納付相談のために来庁した納付義務者の対応(窓口業務)、罰金等の未納者への電話による督促、さらには督促状や照会書の発送手続を行います。


財産刑の裁判管理
裁判所から新たに発付された罰金等の裁判書を確認して、納付義務者ごとにデータにより管理します。
メモ!財産刑とは刑罰の一つで“財産的利益を奪う”ものです。


業務終了
その日の集計作業をして、1日の業務は終了です。







