小島太一郎による組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件の犯罪被害財産支給手続(令和6年第1号事件)については、令和7年10月3日をもって、被害回復給付金の支給申請手続の受付を終了しました。
小島太一郎による組織的犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ
開始決定年月日:2025年8月4日
申請の受付は終了しました。
被害回復給付金支給申請手続受付終了のお知らせ
※ 支給申請をなされた方へ
支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめご了承ください。
また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況についてお問い合わせをさせていただくこともあります。
※ 一般承継人(相続人等)による申請について
上記申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うことができますので、詳しくは神戸地方検察庁の担当者までご相談ください。
申請先・お問い合わせ先等
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番1号
神戸地方検察庁 被害者支援担当
電話番号 078-367-6081(直通)
受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時
ご注意
・ 検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・ 申請人や申請を希望される方に、手数料などの金銭を請求したり、ATMの操作などをお願いすることはありません(ただし、申請時の郵便切手代及び添付資料のコピー代などは、申請者においてご負担いただきます。)。