平井武志らによる窃盗等事件の犯罪被害財産支給手続(令和5年第1号事件)については、令和7年2月25日をもって、被害回復給付金の支給申請手続の受付を終了しました。
※ 支給申請をなされた方へ
支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめご了承ください。
また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況についてお問い合わせをさせていただくこともあります。
※ 一般承継人(相続人等)による申請について
上記申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うことができますので、詳しくは神戸地方検察庁の担当者までご相談ください。
平井武志らによる窃盗等事件の被害回復給付金支給手続に関するお知らせ
開始決定年月日:2024年12月25日
申請の受付は終了しました。
被害回復給付金支給申請手続受付終了のお知らせ
問い合わせ先等
〒650-0016
神戸市中央区橘通1丁目4番1号
神戸地方検察庁 被害者支援担当
電話番号 078-367-6081(直通)
受付時間 月曜日から金曜日(土・日及び祝日等を除く)9時から12時まで、13時から17時まで
ご注意
・検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・申請人や申請を希望される方に、手数料などの金銭を請求したり、ATMの操作などをお願いすることはありません(ただし、申請時の郵便切手代及び添付資料のコピー代などは、申請者においてご負担いただきます。)。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。