児童等が虐待等の犯罪被害に遭った場合、検察庁では、警察や児童相談所と連携して、3機関の代表者が児童等から聴取する取組(代表者聴取(「司法面接」「協同面接」と呼ばれることもあります))を行っています。
代表者聴取は、児童等の負担を少しでも軽くするために、児童等が安心して話せるように工夫された部屋で、児童等の特性を考慮した専門的な聴取方法により行っています。
札幌高等検察庁管内の地方検察庁(札幌地方検察庁、函館地方検察庁、旭川地方検察庁、釧路地方検察庁)においては、下の写真の部屋で代表者聴取を行っています。
代表者聴取に関する資料を掲載していますので、ご参照ください。
・代表者聴取チラシ(教職員向け)はこちらをクリック
・代表者聴取チラシ(保護者向け)はこちらをクリック
(札幌地方検察庁)
(函館地方検察庁)









