検察庁職員等を装った詐欺にご注意ください

最終更新日:2026年9月18日

全国各地において、電話やビデオ通話を用いて、警察官や検事などを名乗り、信用させた上で金銭やキャッシュカード、個人情報などをだまし取る詐欺が後を絶ちません。

犯人は、パソコンやスマートフォンのビデオ通話を利用して制服姿や身分証を提示して、あたかも本物の警察官や検事のように見せかけて相手を信用させます。
そして、犯人は「あなたの口座が犯罪に利用されている」とか、「振り込め詐欺の被害者があなたの口座にお金を振り込んでおり、詐欺の共犯者としてあなたに逮捕状が出ている」などと話したり、偽の逮捕状や捜査書類を画面で見せたり、画像を送信するなどした上、取調べと称して個人情報を聞き出したり、さらに「捜査費」、「示談金」、「保釈金」、「犯罪に関与していないことを証明するため」などの名目で自宅に赴くなどして現金、キャッシュカードなどをだまし取ろうとします。
また、被害の発覚を遅らせるため、「捜査上の守秘義務があるので、誰にも話さないように。」などと犯人が指示してくるケースもあります。

検事(検察官)をはじめ、検察庁職員や警察官が個人のパソコンやスマートフォンに突然ビデオ通話をかけることは絶対にありませんし、ビデオ通話で取調べをすることもありません。
銀行口座への現金振込を依頼したり、検察庁の庁舎外で現金を受け取ったりすることもありません。
ビデオ通話で相手が制服姿だったり、身分証を提示してきても信用しないでください。
不審な電話やビデオ通話を受けた際は、その内容には応じず、電話を切り、最寄りの警察署や検察庁に連絡してください。

福島地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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