「和田裕斗による詐欺事件」の被害回復給付金支給手続について(福岡地方検察庁 令和8年第5号事件)

開始決定年月日:2026年8月27日

官報公告PDF (PDF形式 : 108KB)

支給対象となる犯罪行為

 和田裕斗が弁護士事務所の職員等になりすまして被害者方を訪れ、同人の息子が現金を至急必要としており、かつ、前記和 田が前記職員等として息子の代わりに現金を預かるものと誤信させ、被害者から現金の交付を受けた行為(詳細については、官報公告内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。

   本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要が   あります。

(申請書及び記載例については、本ページ末尾にある「申請書・記載例一括ファイル」を参照ください。)

申請期間

 令和8年8月27日(木)から同9年1月27日(水)まで

 ※申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。

問合せ先等

  〒810-8651
  福岡市中央区六本松四丁目2番3号
  福岡地方検察庁 刑事政策推進室
  電話092-734-9092(給付金専用ダイヤル)
  受付時間:土日及び祝日等の休日を除く、平日の午前9時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

 【ご注意】

 検察庁その他の機関から、この支給手続に関し、金銭の支払いを請求することは一切ありません(ただし、申請時の郵便切手代、添付資料のコピー代等は、各申請者の負担となります。)。給付金支給手続代行等の名目で、検察庁等を名乗る架空請求にはくれぐれもご注意ください。
 

   →申請書・記載例一括ファイル(PDF)

 (左クリックで内容が表示されます。ファイルを保存する場合は、右クリックから「対象をファイルに保存」を選択して、保存先を指定後、保存ボタンを押してください。)

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電話:092-734-9090(総合案内)