佐藤真樹が無登録で貸金業を営み、かつ、業として多数人に対し金銭を貸し付け、貸付けの元金及び法定の1日当たり
0.3パーセントを超える利息を、被告人が管理する自己名義あるいは他人名義の口座に振込送金させて金銭を受領した
行為(詳細については、官報公告内容を参照してください。)。
「佐藤真樹による組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反等事件」の被害回復給付金支給手続について(福岡地方検察庁 令和8年第4号事件)
開始決定年月日:2026年5月29日
支給対象となる犯罪行為
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、
その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必
要があります。
(申請書及び記載例については、本ページ末尾にある「申請書・記載例一括ファイル」を参照ください。)
申請期間
令和8年5月29日(金)から同年7月28日(火)まで
※ 申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。
※ 申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。
問合せ先等
〒810-8651
福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁 刑事政策推進室
電話092-734-9092(給付金専用ダイヤル)
受付時間:土日及び祝日等の休日を除く、平日の午前9時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
御注意
・検察庁を名乗る架空請求に十分御注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請時の郵便切手代及び資
料のコピー代などは各申請人において御負担いただきます。)。
→申請書・記載例一括ファイル(PDF)
(左クリックで内容が表示されます。ファイルを保存する場合は、右クリックから「対象をファイルに保存」を選択し
て、保存先を指定後、保存ボタンを押してください。)






