支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を
郵便にてお知らせします。なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめご了承下さい。
また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問合せを
させていただくこともあります。
開始決定年月日:2026年5月29日
申請の受付は終了しました。
上記申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、
その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継人は一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うこと
ができますので、詳しくは福岡地方検察庁の担当者までご相談ください。