「チャン・チュン・ヒェウによる電子計算機使用詐欺等事件」の被害回復給付金支給手続について(福岡地方検察庁 令和8年第3号事件)

開始決定年月日:2026年4月6日

官報公告PDF (PDF形式 : 77KB)

支給対象となる犯罪行為

 チャン・チュン・ヒェウが、不正に入手した銀行口座情報を用いて財産上不法の利益を得ようと考え、銀行が運営管理するインターネットバンキングサービスを使用し、インターネット回線を通じて同銀行の貯金の残高管理・受入れ・払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し、他人名義の銀行口座から被告人等が管理する銀行口座に振込送金したとする虚偽の情報を与えて前記被告人等管理口座の残高を増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得るとともに、同事実を仮装しようと考え、前記インターネットバンキングサービスを使用して被告人等管理口座に入金し、犯罪収益等の取得について事実を仮装した行為。(詳細については、官報公告内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
 本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
(申請書及び記載例については、本ページ末尾にある「申請書・記載例一括ファイル」を参照ください。)

申請期間

 令和8年4月6日(月)から同年6月5日(金)まで

 申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。

問合せ先等

  〒810-8651
 福岡市中央区六本松四丁目2番3号
 福岡地方検察庁 刑事政策推進室
 電話092-734-9092(給付金専用ダイヤル)
 受付時間:土日及び祝日等の休日を除く、平日の午前9時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

御注意
・検察庁を名乗る架空請求に十分御注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請時の郵便切手代及び資料のコピー代などは各申請人において御負担いただきます。)。
申請書・記載例一括ファイル(PDF)
(左クリックで内容が表示されます。ファイルを保存する場合は、右クリックから「対象をファイルに保存」を選択して、保存先を指定後、保存ボタンを押してください。)

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電話:092-734-9090(総合案内)