犯人らが、共謀の上、中小企業庁が所管する家賃支援給付金事務事業を利用して現金をだまし取ろうと考え、同事業の委託を受けた業者に対し、同給付金の給付要件を満たさないのに、同要件を満たすかのように装い、同給付金の給付申請をし、その担当者らにその旨誤信させて犯人らが管理する他人名義の口座に現金を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させるとともに、犯罪収益の取得につき事実を仮装した事件(詳細については、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を参照してください。)
細井修自・岡崎智による詐欺事件の犯罪被害財産支給手続について
開始決定年月日:2026年9月16日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(PDF) (PDF形式 : 102KB)
支給の対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合は、犯罪被害財産支給手続開始決定公告を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。
申請期間
令和8年9月16日(水)から同年12月23日(水)まで
※ 申請期間経過後の受付はできませんので、御注意ください。
申請先・問合せ先等
〒260-8620
千葉市中央区中央4丁目11番1号
千葉地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 043-221-2462
受付時間 9時から12時、13時から17時
(土・日、祝日等の休日を除く。)
申請書類等
1 申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください。)
支給の申請に当たっては、次の書類を提出してください((1)~(4)は、必ず提出していただく書類です。)。
(1) 被害回復給付金支給申請書(PDF) A4サイズで印刷願います。
※ 被害回復給付金支給申請書【記載例】(PDF)を参考にしてください。
(2) 被害状況別紙(Excel)、被害状況別紙(PDF) A4サイズで印刷願います。
※ 被害状況別紙【記載要領、記載例】(PDF)を参考にしてください。
(3) 被害にあったことが分かる資料
今回の事件の被害にあったことが分かる資料(振込明細票、預金通帳の写しなど)
(4) 本人と確認できる書類の写し
(例)運転免許証、在留カード、マイナンバーカード(番号記載の裏面は不要)などの写し
2 申請方法
申請期間内に申請書類を「千葉地方検察庁 被害回復給付金担当」に直接提出していただくか、
郵送(当日消印有効)にて申請してください。
ただし、申請書類の郵送にかかる切手代や提出書類のコピー代などの費用は、申請人において御負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けていません。
※ 検察庁に提出された申請書やその他の書類は、返却できませんので御注意ください。
御注意
○ 千葉地方検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。
○ 申請人や申請を希望される方に、手数料などの金銭を請求することはありません
(ただし、申請書類を郵送するための切手代などは、各申請人が御負担ください。)。
○ 申請書類の提出は、千葉地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。






