金子龍斗・杉本一悠による詐欺等事件の犯罪被害財産支給手続について

開始決定年月日:2026年2月27日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(PDF形式) (PDF形式 : 84KB)

申請の受付は終了しました。

被害回復給付金申請受付終了のお知らせ

 金子龍斗・杉本一悠による詐欺等事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました。 金子龍斗・杉本一悠による詐欺等事件の被害回復給付金申請手続は、令和8年2月27日から同年4月24日までの申請期間をもちまして、受付を終了しました。

申請された方へ

 申請された方につきましては、申請内容を順次確認させていただいた上、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査にはお時間をいただきますので、あらかじめ御了承ください。
 また、審査に当たって、申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況について確認の連絡をさせていただく場合があります。

一般承継人(相続人等)による申請について

 申請受付期間内に申請をした被害者の方について、被害回復給付金を受け取ることができるか否かの最終的な判断が決まる前(検察官の裁定が確定する前)に亡くなられた場合、その申請の権利は相続等の対象となりませんので、申請は無効となります。
 ただし、特例として、申請の受付期間終了後でも、その一般承継人(相続人等)は、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
 その際の申請には、申請書のほか、被害者(すでに申請された方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
 申請書類の提出は、千葉地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。
 詳しいことにつきましては、下記問合せ先まで御連絡ください。

問合せ先

 〒260-8620
 千葉市中央区中央4丁目11番1号
     千葉地方検察庁 被害回復給付金担当
  電話番号 043-221-2462
  受付時間 9時から12時、13時から17時
       (土・日、祝日等の休日を除く。)
 

御注意

○ この手続に関し、いかなる名目であれ、金銭を請求することはありませんので、千葉地方検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。

千葉地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒260-8620 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
電話:043-221-2071(代表)