阿保順子に対する窃盗事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ

開始決定年月日:2026年6月18日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 88KB)

申請の受付は終了しました。

 被害回復給付金支給申請の受付(青森地方検察庁令和8年第1号)は、令和8年8月18日(火)をもって終了しました(ただし、熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有する方の受付は、令和9年1月27日まで延長されます。)。
 支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※一般承継人の申請には、支給申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記問合せ先に確認してください。

問合せ先等

  〒030-8545
  青森市長島1丁目3番25号
  青森地方検察庁 被害回復給付金事務担当
  電話番号(代表)017-722-5211 内線272
  受付時間 平日の9:00~12:00、13:00~17:00
  (土日及び祝日等の休日を除く。)

御注意

 この手続に関し、法務省、検察庁その他の機関から、金銭の支払いを請求することは一切ありません。法務省や検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも注意してください。

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青森地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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電話:017-722-5211(代表)