阿保順子に対する窃盗事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2026年6月18日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 88KB)

支給対象となる事件

 令和7年7月25日頃から同年8月13日までの間、氏名不詳者らが被害者方に電話をかけ、クレジットカードが不正利用されているので、キャッシュカードやクレジットカードを送付してほしいなどと嘘を言い、キャッシュカード等をレターパックで犯人宛に送付させた後、犯人が、同キャッシュカードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出して盗んだ事件(詳細については、上記「犯罪被害財産支給手続開始決定公告」の内容を参照してください。)

支給申請

 上記窃盗事件の被害に遭われた方に対して被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
 被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、申請期間内に申請をする必要があります。

申請期間

 令和8年6月18日(木)から令和8年8月18日(火)まで
 ※ 申請期間経過後の申請については、受け付けることができませんので、御注意ください。

申請に必要な書類等

1 被害回復給付金支給申請書
 被害回復給付金支給申請書をA4サイズの用紙に印刷し、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
 被害回復給付金申請書(PDF形式)のダウンロードはこちらから
 記入する際は、申請書記入例・記入要領(PDF形式)を参考にしてください。

2 被害状況別紙
 被害状況別紙をA4サイズの用紙に印刷し、必要事項を記入してください。
 被害状況別紙(PDF形式)のダウンロードはこちらから
 記入する際は、被害状況別紙記入例・記入要領(PDF形式)を参照してください。

3 被害に遭ったことが分かる資料
  預貯金通帳、メモなど、上記窃盗事件の被害に遭い、お金を引き出されたことが分かる資料のコピーを提出してください。

4 本人確認書類
 申請人本人であることを確認するため、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号は不要です。カード表面のコピーのみで可)、年金手帳などの官公庁等から発行されたもの又は法令に基づいて発行されたもので、申請書に記入した氏名、住所、生年月日が記載され、申請の日に有効なもののコピーを提出してください。
 ※ 申請に必要な書類の確認については、添付書類確認シート(PDF形式)を確認してください。
 ※ 申請書等を印刷する環境がない場合は、下記申請・問合せ先にご相談ください。

申請方法

 申請期間内に、申請書類を「青森地方検察庁被害回復給付金事務担当」に直接提出していただくか、若しくは担当宛てに郵送(申請期間末日の消印有効)してください。
 ※ ファックスや電子メールでの申請は、受け付けられません。
 ※ 提出された資料は、お返しすることができません。
 ※ 資料等のコピー料金や郵送料金などの申請に必要な費用は、申請人のご負担となります。

申請・問い合せ先

〒030-8545
青森市長島1丁目3番25号
青森地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号(代表)017-722-5211 内線272
受付時間 平日の9:00~12:00、13:00~17:00
(土日及び祝日等の休日を除く。)

御注意

 この手続に関し、法務省、検察庁その他の機関から、金銭の支払いを請求することは一切ありません。法務省や検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも注意してください。

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青森地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒030-8545 青森市長島1丁目3番25号
電話:017-722-5211(代表)