検察庁の役割

裁判への流れ

 検察庁は検察官の行う事務を統括するところで,最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があるほか,高等検察庁・地方検察庁に必要に応じて支部が置かれています。

 検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており,検察官は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか,公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

 検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とし,検察権の行使に当たって,常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。

各検察庁一覧