逮捕から起訴まで

 捜査手続においては,被疑者の身柄を拘束しないままで手続を進める「在宅事件」と,被疑者の身柄を拘束(逮捕とこれに引き続く勾留を意味します。)して手続を進める「身柄事件」とがあります。いずれの手続によるかは,犯罪の重大性・悪質性,逃亡のおそれ,証拠隠滅のおそれなどの事情を総合して判断します。なお,逮捕には,司法警察職員が逮捕する場合と,検察官又は検察事務官が逮捕する場合などがあり,それぞれの手続は次のとおりです。

司法警察職員が逮捕した場合

司法警察職員が逮捕した場合

検察官又は検察事務官が逮捕した場合

検察官又は検察事務官が逮捕した場合

各検察庁一覧