最高裁判所に対応する検察庁で、東京に1か所だけあります。
高等裁判所が行った刑事事件の裁判で、上告された事件などを取り扱います。
検察庁には、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類があり、裁判所に対応して置かれています。
検察は、国家社会の治安維持に任ずることを目的とし、検察権の行使に当たって、常に厳正公平・不偏不党を旨とし、また、事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。
検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。
最高裁判所に対応する検察庁で、東京に1か所だけあります。
高等裁判所が行った刑事事件の裁判で、上告された事件などを取り扱います。
高等裁判所に対応する検察庁で、東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8か所にあります。
その他、高等裁判所の支部が合計6か所にあり、地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が行った刑事事件の裁判で、控訴された事件などを取り扱います。
地方裁判所・家庭裁判所に対応する検察庁で、各都道府県庁所在地と北海道の函館・旭川・釧路を加えた50か所にあります。
その他、各地方裁判所の支部が合計203か所にあり、地方裁判所・家庭裁判所が管轄する刑事事件などを取り扱います。
簡易裁判所に対応する検察庁で全国438か所にあり、比較的軽い刑事事件を取り扱います。