山口地方検察庁の紹介

最終更新日:2015年6月12日

山口地方検察庁の沿革

 山口地方検察庁
   明治   8年12月 山口県吉敷郡山口町に山口裁判所として設置
   同    9年11月 広島裁判所山口支庁と改称
   同   15年 1月 山口始審裁判所と改称
   同   18年 9月
 
山口市大字今道45番地に山口始審裁判所・山口治安裁判所庁舎
新営工事着工
   同   19年 2月 庁舎竣工(木造2階建1,755m2・工事費115,485円)
   同   23年11月 山口地方裁判所と改称
   昭和22年 5月
 
検察庁法の施行に伴い山口地方裁判所から分離独立し,山口地方
検察庁として発足
   同   35年 1月 山口市駅通りに庁舎新営工事着工
   同   36年11月 庁舎新営工事竣工
   平成   9年 9月 山口法務総合庁舎新営工事着工
   同   10年11月 庁舎新営工事竣工
   同   13年 3月 庁舎名を山口地方検察庁・山口区検察庁へ変更

旧庁舎 山口地方裁判所 明治19年~旧庁舎 山口地方裁判所 明治19年~

前庁舎 山口法務合同庁舎全景 昭和36年~前庁舎 山口法務合同庁舎全景 昭和36年~

山口地方検察庁全景 平成10年~山口地方検察庁全景 平成10年~

山口県における裁判制度及び検察の歩み

  1.  明治初期の裁判は,明治3年に「獄庭ノ規則」により刑事訴訟上の手続が法制化されるまでは,明治元年の行政官布達「新律御布令までは従前どおり幕府の刑律による」に基づき,藩政時代の奉行所時代における吟味形式である「吟味筋」(裁判所が職権をもって被疑者を呼び出し,又は逮捕して吟味するもの)と「出入筋」(訴えにより原告と被告が曲者を争うもの)を踏襲し,行政事務と司法事務は未分化のまま府藩県に委ねられていた。
     また,刑事手続については,明治5年に「司法職務定制」,同8年に「大審院諸裁判所職制章程」が定められ,裁判所を行政官庁とは別個の機関として規定されたが,山口県においては,同8年12月に府県裁判所としての山口裁判所が開庁されるまでの間,行政官である山口県令,同参事が判事を兼任し,裁判事務は聴訟断獄が行われていた。
  2.  山口裁判所は,開庁直後,管内に萩・赤間関(現下関)・岩国の3区裁判所が開庁されたが,明治9年の太政官布告により山口裁判所を岩国に移し,山口県と広島県を管轄する岩国裁判所と改組され,同年11月に同裁判所が広島に移されて広島裁判所と改称,当県には山口支庁のほかに,山口・萩・赤間関・岩国の各区裁判所が設置された後,同13年刑法の布告・治罪法の制定布告・「司法省職制竝事務章程」の改定により裁判制度が改変されて同15年に山口支庁は山口始審裁判所に,山口・萩・赤間関・岩国の各区裁判所は治安裁判所にそれぞれ改称された。 
  3.  次いで,明治23年には「裁判所構成法」が施行されて裁判所の組織体制の完成が図られ,山口始審裁判所は山口地方裁判所に,治安裁判所は区裁判所にそれぞれ改称され,新たに山口地方裁判所の下に赤間関・岩国の各支部が,徳山(現周南)・柳井津(現柳井)・船木の各区裁判所が順次設置されたほか,従来の山口始審裁判所検事局は山口地方裁判所検事局と改称され,初めて検事正が置かれ,山口県内における基本的な裁判制度が整備された。
  4.  その後,昭和22年に新憲法の施行に伴って「検察庁法」及び「裁判所法」が施行され,検事局が裁判所から分離して山口地方検察庁となり,従前の区裁判所の所在地に下関・岩国・徳山・萩・船木の5支部が設置されたほか,区検察庁10庁も順次設置されたが,人口の都市部への集中,交通事情の好転及び事件の偏在化等の諸情勢の変遷により,支部の新設・廃止及び区検察庁の廃止・事務取扱方法の変更を行い,現在に至っている。 

山口地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒753-0048 山口市駅通り1丁目1番2号
電話:083-922-1440(代表)