検察庁では、「犯罪被害者保護・支援」、「再犯防止・社会復帰支援」、「児童虐待対策」など、刑事政策に関わる諸課題について総合的に取り組んでいます。
事案の真相を明らかにし、相応の処分を行い相応の科刑を実現するためには、犯罪被害者等の方に事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどの御協力を得ることが必要となります。
犯罪によって様々な困難に直面せざるを得なくなった犯罪被害者等の方々には、それぞれの実情に沿った適切なサポートが必要な場合も多いことから、刑事手続の中でも犯罪被害者保護・支援の制度が設けられているほか、検察庁から被害者等通知制度により事件の処分結果等に関する情報を提供したり、一人一人によりきめ細やかな支援を行えるよう、全国の検察庁に被害者支援員を配置し、精神面、身体面、経済面を支援する関係機関や団体等を紹介するなど、適切なサポートが得られるよう関係機関との連携を図っています。
また、「犯罪被害者の方々へ」のページも参考に御覧ください。
犯罪をした者等の円滑な社会復帰や再犯防止の観点から、各人の障害や高齢といった特性を踏まえ、保護観察所、地域生活定着支援センター、地方公共団体、弁護士等関係機関・団体等と連携し、釈放される時に必要な福祉サービス等が受けられるように橋渡しするなどの取組(「入口支援」と呼んでいます。)を、地域の実情に応じて実施しています。
全ての地方検察庁に、「社会復帰支援室」などの名称で担当職員を置いて対応しており、検察官・検察事務官に加えて、社会福祉士を社会福祉アドバイザーとして採用したり、地域の社会福祉士会と連携したりするなどして、様々な支援を行っています。
児童虐待事案の検挙件数は増加傾向にあり、社会的関心も高まっています。
検察庁は、児童虐待事案に的確に対処するため、警察や児童相談所等の関係機関と連携して情報共有を行うほか、捜査においては検察、警察及び児童相談所の三機関のうちの代表者が被害児童から聴取することで、被害児童の負担を軽減し、供述の信用性を確保するなどの取組を行ったり、専門的な医学的知識を基にした的確な立証に向けて医療関係者から意見・助言を得るなど、医療機関等とも連携を図るなどしています。
また、刑事手続終了後も加害者と被害児童が同一の環境で生活することが考えられることから、児童相談所や地域の関係機関と情報を共有するなどして、再犯・再被害防止を図っています。