被害者支援のための一般的制度

最終更新日:2026年5月14日

被害者支援制度

 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 
 それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のため必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 
 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 
 そこで、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。
 
 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けています。

 「被害者ホットライン」は、電話・FAXだけでなく、電子メールでの利用も可能となっています。
 夜間や休日の場合でも利用が可能となっていますので、ご利用ください。


   静岡地方検察庁被害者ホットライン
    ■電話・FAX
       054-252-7204
     電話受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
     ※上記以外の時間帯は、留守番電話をご利用ください。
     また、FAXは24時間受け付けています。

    ■電子メール
       ppo10-shizuoka_hotline@i.kensatsu.go.jp

静岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒420-8611 静岡市葵区追手町9-45
電話:054-252-5135(代表)