犯罪被害者支援情報

最終更新日:2022年10月25日

 被害者支援に関する取組を紹介します。

被害者支援員制度

 誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 それがある日,被害者になり,突然の出来事に戸惑っている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどの御協力をお願いすることがあります。
 また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで,被害者や御遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
 被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。    
オレンジルーム(被害者専用打合せ室)において女性被害者支援員が相談を受けている様子
オレンジルーム(被害者専用打合せ室)に
おいて女性被害者支援員(右側)が相談を
受けている様子

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように専用電話として「被害者ホットライン」を設けています。
 さいたま地検の被害者ホットラインはこちらです。
  048-863-2298
 なお,夜間・休日は伝言やファックス対応に切り替わります。

被害回復給付金支給制度

 組織的犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金制度」です。
 制度の詳細は,下記サイトを御覧ください。
  ・被害回復給付金制度の概要
  ・被害回復給付金制度Q&A 

<お知らせ>虚偽公告に御注意ください!

犯罪被害者の方々へ

犯罪によって被害を受けた方々に対する保護と支援について解説したパンフレットです。
パンフレットの絵をクリックすると内容を御覧いただけます。
印刷物を御希望の方は,最寄りの検察庁にお問い合わせください。

パンフレット

さいたま地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒330-8572 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
電話:048-863-2221(代表)