検察庁の仕事の流れ

最終更新日:2016年2月29日

     事件発生
 
警察
 まず警察官が証拠を集めたり、犯人を逮捕して、それらを検察庁におくる。
検察庁
 逮捕された人が本当に犯人かどうかたしかめて、裁判をするかしないかを決める。
裁判をする 裁判をしない
 
裁判所 判決を言い渡す
 
検察庁
刑務所に入れる手続きをとる
罰金などを納めさせる手続きをとる
裁判を受けた人の処罰の記録ををコンピュータで管理する。
裁判に使った記録などを保管する。
 

佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒840-0833 佐賀市中の小路5番25号
電話:0952-22-4185(代表)