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最終更新日:2016年2月28日
懲役,禁錮などの自由刑が決まったら,検察官の指揮で刑務所に入れる手続きをとります。
罰金などの財産刑が決まったら,検察官の指揮で納めさせる手続きをとります。
検察官の指揮で証拠品を持ち主に返したり,裁判で没収になった証拠品を処分します。
有罪判決を受けたことを前科といいます。検察庁ではコンピュータで管理しています。
裁判で使った書類や判決書を保管します。