事前登録手続きについて

最終更新日:2015年3月17日

1 事前登録対象者

 当庁の定例記者会見等に参加するためには,事前の登録を必要とします。
 この事前登録は,下記の1ないし6の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は7,8に該当する記者において行うことができます。

  1. 日本新聞協会会員社
  2. 日本専門新聞協会会員社
  3. 日本地方新聞協会会員社
  4. 日本民間放送連盟会員社
  5. 日本雑誌協会会員社
  6. 日本インターネット報道協会会員社
  7. 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  8. 以上のほか、1ないし7に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
 また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録をした記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめご了承ください。

2 申請方法

 事前登録の申請は,随時受け付けています。

(1)どこの検察庁にも登録されていない記者の方

 申請者は,以下の書類すべてを郵送にて,大津地方検察庁検察広報官あてに提出してください。

ア 登録申請書

登録申請書 (Excel形式 : 30KB)

イ 身分を証明するもの

  • 各会員社に所属する記者…顔写真が添付された記者証又は社員証の写し
  • 事前登録対象者7に該当する記者…外国記者登録証の写し
  • 事前登録対象者8に該当する記者…身分(氏名、生年月日)を証明できるものの写し

※写しについては、いずれもカラーコピーでお願いします。
※上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付してください。

ウ その他

  • 事前登録対象者7に該当するとして申請する記者…直近3か月に執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月1記事、計3記事以上)の写し
  • 事前登録対象者8に該当するとして申請する記者…当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書

証明書ひな形 (Word形式 : 22KB)

(2)既に他の検察庁で登録済みの記者の方

 ※検察庁へ申請書を提出せず,記者クラブへ申請(又は申込み)した記者は,上記(1)のとおり申請してください。

ア 登録申請書

上記(1)アと同じ

イ 身分を証明するもの

上記(1)イと同じ

ウ その他

 必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おき願います。

3 登録手続完了のお知らせ

  • 登録申請の結果は,郵送いたします。
  • 登録の有効期間は,登録の日から1年です。登録期間経過後は,再度登録申請をしてください。

4 連絡用メールアドレスの登録

 臨時記者会見については,通常,開催1時間前に通知することとしますが,各会員社に所属する記者については,当該会員社あてに、事前登録対象者7及び8に該当する記者については,当該各記者あてに,原則としてメールでお知らせする予定です。
 ついては,各会員社は,各社使用の特定のメールアドレスを,事前登録対象者7及び8に該当する記者は,自己使用のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続きについては,登録が認められた方に,後日お知らせします。

5 記者会見等への参加手続き

 記者会見等への具体的な参加手続等については,追って当庁ホームページ等適宜の方法でお知らせします。

6 登録申請書の郵送先及び問合せ先

 〒520-8512 大津市京町3丁目1-1
         大津地方検察庁 検察広報官あて

 TEL 077-527-5144(直通)
 ※メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。

大津地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒520-8512 大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎
電話:077-527-5120(代表)