大津地検における記者会見等について

最終更新日:2015年3月30日

平成22年5月18日
大津地方検察庁

 大津地方検察庁は,これまで県警・司法記者クラブ,準加盟民放4社(以下、単に「司法記者クラブ」という。)の記者に対して記者会見を行ってきたところですが,今後,下記のとおり,司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催することとしました。

1 記者会見等の開催

(1)定例記者会見

  • 月2回程度(原則として同一の曜日及び時間帯),定例の記者会見を開催します。

(2)臨時記者会見

  • 重大事件の着手・起訴・判決時などの際に,必要に応じて,臨時の記者会見を開催します。
  • 記者会見を行わない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。

2 参加対象者

 定例記者会見等には,司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか,下記会員社(1ないし6)に所属する記者,又は7,8に該当する記者で,事前に登録手続きを了した者において参加できることとします。

  1. 日本新聞協会会員社
  2. 日本専門新聞協会会員社
  3. 日本地方新聞協会会員社
  4. 日本民間放送連盟会員社
  5. 日本雑誌協会会員社
  6. 日本インターネット報道協会会員社
  7. 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  8. 以上のほか、1ないし7に該当しない記者で,1ないし6の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 定例記者会見等の開催要領及び事前登録手続

 定例記者会見等の開催要領等の詳細は,事前登録手続終了後,別途お知らせします。

 事前登録手続きの詳細はこちらから

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