被害回復給付金支給のお知らせ

最終更新日:2023年12月5日

被害回復給付金制度の概要

 平成18年12月1日から、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合や、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には、犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して、「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。

大分地方検察庁の被害回復給付金支給対象事件

 現在、申請の受付を行っている事件はありません。
 

過去の被害回復給付金支給対象事件

 組織犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ(大分地方検察庁令和5年第1号)

 令和5年12月4日をもって、申請の受付は終了しました。

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大分地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
電話:097-534-4100(代表)