被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和5年第1号)のお知らせ

開始決定年月日:2023年8月28日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 101KB)

申請の受付は終了しました。

被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ

 被害回復給付金支給申請手続(名古屋地方検察庁令和5年第1号)については、令和5年10月26日をもって、被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。

支給申請をなされた方へ

 申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
 また、審査に当たって、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問合せをさせていただくこともあります。

一般承継人(相続人等)による申請について

 今回申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人(相続人等)が支給の申請を行う必要があります。
 なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継人は、相続等の日から60日以内であれば、被害回復給金の支給申請をすることができます。
 その際の申請には、申請書のほか、被害者(既に申請をされた方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
 詳しくは、下記の「お問合せ先」にご連絡ください。

お問合せ先

 〒460-8523
   名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
    名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
     電話番号 052-951-1490(直通)
     受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
          午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで

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名古屋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4-3-1
電話:052-951-1481(代表)