検察庁とは

最終更新日:2016年1月6日

検察庁の成り立ち

 検察庁は,明治以来検事局として裁判所に附置されていましたが,昭和22年5月3日,日本国憲法が施行されたとき,裁判所から分離・独立し,検察官の事務を統括するところとして設けられたものです。

検察庁の仕事

 検察庁は,国の機関であって,検察官が犯罪を捜査し,刑事事件に関して公訴を提起(裁判所に対し裁判を求めること)し,裁判所に法の正当な適用を請求し,かつ,裁判の執行を監督するところです。また,検察事務官は,検察官の指揮を受け,その職務が完全に遂行されるよう補助することが主な仕事です。
 検察庁の仕事
1犯罪について捜査します。
2刑事事件について裁判所に起訴するかどうかを決めます。
3起訴した事件について,裁判で立証し,適正な裁判を求めます。
4裁判の執行を指揮・監督します。
5公益の代表者として,法令に定められた事務を行います。
6犯罪被害者の保護・支援も行います。

 

検察庁の組織

検察官記章と検察事務官記章

 検察庁は,法務省の特別の組織として設置された検察官の事務を行う事務を統括する官庁で,それぞれの裁判所に対して最高検察庁を頂点とする,いわゆるピラミッド型の組織であり,全国検察庁職員約1万1,500人中約80%の9,000人の検察事務官と検察技官が配置されています。検察庁組織図

長野地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒380-0846 長野市旭町1108番地
電話:026-232-8191(代表)