村田拓也が、熊本県内の工事現場敷地内資材置場において、銅線1本を窃取した事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)
村田拓也による組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ
開始決定年月日:2024年3月8日
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。
申請期間
令和6年3月8日(金)から同年5月7日(火)まで
提出書類
(1)被害回復給付金支給申請書(PDF)
→A4サイズの用紙で印刷願います。
(2)本人確認書類
例)運転免許証、健康保険被保険者証(保険者番号等をマスキングしたもの)などの写し
(3)被害にあったことが分かる資料
申請方法について
申請期間内に申請書類を「熊本地方検察庁」に直接提出していただくか、同庁被害回復給付金事務担当宛てに郵送(申請期間末日の消印有効)してください。
ただし、郵送の場合は、申請者において郵便切手代をご負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けられません。
提出された資料は、お返しすることができません。ご注意ください。
問い合わせ先
〒860-0078
熊本市中央区京町1丁目12番11号
熊本地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話 096-323-9068(直通)
受付時間:土日及び祝日等の休日を除く、平日の午前9時から午後5時まで
ご注意
・検察庁を名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。(ただし,申請時の郵便切手代及び資料のコピー代などは各申請人においてご負担いただきます。)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。