事前登録手続(更新)

最終更新日:2023年6月1日

事前登録手続(更新)について

1 事前登録対象者等

 当庁の臨時記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
    (令和4年度中に登録された記者についても、新たに事前登録(更新手続)が必要となります。)
 この事前登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。

(1) 日本新聞協会会員社

(2) 日本専門新聞協会会員社

(3) 日本地方新聞協会会員社

(4) 日本民間放送連盟会員社

(5) 日本雑誌協会会員社

(6) 日本インターネット報道協会会員社

(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

 なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

2 申請(更新手続)方法

(1) 本年度、既に他の検察庁へ登録されている記者の方

 下記ア、イの書類を東京高等検察庁総務部企画調査課宛てに郵送してください。

ア 登録申請書 [ 登録申請書(Excel)]
   なお、申請者の押印は不要です。

イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)
   なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm、裏面に氏名を記載)1枚を添付

ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。

エ なお、検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブの選定により他の検察庁に登録されている記者は、下記(2)のとおり申請してください。

(2) 本年度、他の検察庁への登録がなく、当庁に登録申請(更新)される記者の方

 以下の全ての書類を東京高等検察庁総務部企画調査課宛てに郵送してください。

ア 登録申請書(申請者の押印不要)

イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)
 なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm、裏面に氏名を記載)1枚を添付

ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア) 直近1年以内において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくと
   も1記事以上)の写し

(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署
   名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
      
[ 証明書ひな形(WORD)
   
なお、証明書については、各会員社の押印は不要です。ただし、真正な書類
  あることを確認できる資料(例えば、証明書が各会員社から申請者に送付さ
れた
  ことが分かるメール画面の写し)を添付してください。

3 申請期限

 登録申請(更新)期限は、令和5年6月16日(金)です。
   なお、有効期限を過ぎた場合であっても、更新手続は受け付けますが、本年度の登録手続が完了するまでは、記者会見に参加することができませんので、御了承ください。

4 登録手続完了のお知らせ

 登録手続が完了した方には、メールにて連絡いたします。
   また、登録対象者として認められなかった方、又は、申請書類の補充を要する方には、登録申請後2週間以内にその旨連絡いたします。
   おって、本年度登録の有効期限は、令和6年6月末までとします。

5 連絡用メールアドレスの登録

 連絡用メールアドレスについては、昨年度登録したものを引き続き使用することとしますが、登録されているメールアドレスに変更がある場合には、「連絡用メール登録申請書(フォーム)」の記載要領に従ってワープロソフト等を使用して作成し(手書きの場合、メールアドレスが不鮮明になるおそれがあるので、御遠慮ください。)、上記2の登録申請書とともに提出してください。

6 登録の更新手続について

 今回、登録された方については、令和6年6月末までに登録の更新手続が必要となります。
   更新手続の詳細につきましては、おって、御連絡いたします。

7 登録申請書郵送及び問合せ先

 〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1
         東京高等検察庁 総務部企画調査課 宛て
          電話 03-3592-5611 内線3135
   (メール・FAXでの問合せには応じておりません。)

東京高等検察庁所在地・交通アクセス
〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館
電話:03-3592-5611(代表)