被害回復給付支給金制度

最終更新日:2016年2月25日

被害回復給付金支給制度の概要

  組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や出資法違反といった犯罪行為により,犯人が得た財産は,その犯罪が組織的に行われた場合や,いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人から剥奪できるようになりました。
  このように犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が,「被害回復給付金支給制度」です。


 参考リンク

 ・検察庁トップサイトの「被害回復給付金支給制度の概要」

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