事前登録の申請手続について

最終更新日:2019年8月15日

1 事前登録対象者等 

 「仙台高等検察庁における記者会見等について」に定める当庁で開催する記者会見に参加し,又は書面の交付を受けるためには,この要領に従って申請手続することが必要です。
 事前登録が認められるのは,下記(1)~(6)の各会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者,又は(7),(8)に該当する記者です。
  (1) (社)日本新聞協会会員社
  (2) (社)日本専門新聞協会会員社
  (3) (社)日本地方新聞協会会員社
  (4) (社)日本民間放送連盟会員社
  (5) (社)日本雑誌協会会員社
  (6) 日本インターネット報道協会会員社
  (7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  (8) 以上のほか,上記(1)~(7)に該当しない記者で,上記(1)~(6)の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお,各会員社に所属する記者の事前登録人数は,1社について3名までとさせていただきます。
 また,記者会見場の収容可能人数に制限があることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,登録された記者であっても,抽選又は受付順あるいは1社1名にさせていただく等,適宜な方法により参加人員を制限させていただく場合もありますので,あらかじめご了承願います。

2 申請の方法

(1) 申請者(登録者本人)は,次のア~エに該当する書類を,当庁公安事務課長あてに郵送して下さい。(既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)
 ア 登録申請書 【登録申請書(Excel)】
 イ 次の(ア)~(ウ)に定める区分に応じ,記者証等申請者の身分が証明できるものの写し(カラーの顔写真が一体となっているもの。顔写真が一体となっていない場合や不鮮明な場合には,別途カラーの顔写真《縦4.5cm×横3cm》を添付願います。)
  (ア) 前記1の(1)~(6)の各会員社に所属する記者は,記者証又は社員証等の写し
  (イ) 同(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し
  (ウ) 同(8)に該当する記者については,身分(氏名,生年月日等)を証明できるものの写し
 ウ 署名記事等の写し
   前記1の(7),(8)に該当する記者は,直近3か月以内に執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月1記事,計3記事以上)の写し
   ただし,(8)に該当する記者が提出する記事は,(1)~(6)のいずれかの会員社が発行する媒体に掲載されたものに限る。
 エ 活動実績等の証明書
   前記1の(8)に該当する記者は,記者として十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を提供若しくは掲載している前記1の(1)~(6)の各会員社が発行した証明書【証明書ひな形(Word)】
(2) 既に他の検察庁へ登録済の記者については,次のア,イに該当する書類を,当庁公安事務課長あてに郵送して下さい。
 ア 登録申請書
 イ 次の(ア)~(ウ)に定める区分に応じ,記者証等申請者の身分が証明できるものの写し(カラーの顔写真が一体となっているもの。顔写真が一体となっていない場合や不鮮明な場合には,別途カラーの顔写真《縦4.5cm×横3cm》を添付願います。)
  (ア) 前記1の(1)~(6)の各会員社に所属する記者は,記者証又は社員証等の写し
  (イ) 同(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し
  (ウ) 同(8)に該当する記者については,身分(氏名,生年月日等)を証明できるものの写し
 ウ 必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,御承知おき願います。

3 登録申請の時期

 事前登録の申請受付は,随時行います。

4 登録申請結果のお知らせ

 登録申請の結果については,発送に係る郵便で申請者あて通知します。

5 記者会見等への参加手続

 記者会見への具体的な参加手続については,おって,登録された記者に対し,適宜な方法によりお知らせします。

6 登録申請書の郵送先及び問合せ先

〒980-0812
 仙台市青葉区片平1丁目3番1号
 仙台高等検察庁
電話:022-222-6153(代表) 内線2282又は2281
※メール・FAXでの問合せには応じておりませんのでご了承下さい。

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電話:022-222-6153(代表)