組織の概要

最終更新日:2019年7月12日

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検察庁の仕事

 検察庁では、警察などから送られてきた事件、または認知した事件(検察庁が独自に捜査して判明した事件)について、被害者・目撃者から事情を聞いたり、被疑者を取り調べるなどの捜査をおこなった上で、その事件を裁判所に起訴するか不起訴にするかを決めます。
 その後、事件の裁判に立会い、被告人(起訴された被疑者)がおこなった犯罪について証明します。
 そして、裁判で決まった懲役刑や罰金刑などの裁判の執行・監督をおこないます。
 警察から事件が送致された場合の一般的な流れについては、下の「捜査・公判の流れ図」のとおりです。
 なお、被害者などから相談を受ける専門スタッフによる相談窓口(各種手続の窓口掲載の「被害者支援員室」)を設け、被害者などの支援もおこなっています。

サムネ画像

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検察庁の組織

 検察庁の職場には、捜査・公判部門、検務けんむ部門、事務局部門があります。
 捜査・公判部門の仕事は、殺人、窃盗、傷害事件を始め大企業や政治家による汚職事件など、あらゆる刑事事件の捜査、裁判所への公訴提起やその裁判への立会いなどです。
 検務けんむ部門の仕事は、刑事事件の受理、裁判の結果、確定した懲役などの執行手続や罰金などの徴収です。
 事務局部門の仕事は、捜査・公判部門などの事務が円滑・適正におこなわれるよう手助けする総務・人事・会計などです。
 これらの仕事をおこなうために検察官・検察事務官が配置されています。 

画像:組織図

組織図凡例

総務課

  • 文書の受付・発送や職員の健康管理をおこなう部署

人事課

  • 人事管理や給与支給手続をおこなう部署

会計課

  • 建物や物品の管理をおこなう部署

企画調査課

  • 各種会議や研修などの立案,各種調査,図書の管理をおこなう部署

情報システム管理課

  • 検察情報システムの保守管理などをおこなう部署

検務けんむ官室

  • 事件の受理、令状の請求などをおこなう部署
  • 有罪になった人を刑務所に入れたり,罰金などを徴収する部署
  • 証拠品の受入・保管・処分,前科調査,記録の保存などをおこなう部署

刑事部

  • 刑事事件(殺人,窃盗,傷害など)の捜査をおこなう部署

交通部

  • 交通違反や交通事故などの捜査をおこなう部署

特別刑事部

  • 情報を収集して自ら捜査したり,汚職事件などの捜査をおこなう部署

公判部

  • 裁判に立会って有罪であることを証明する部署

福岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-8651 福岡市中央区六本松4丁目2番3号
電話:092-734-9090(総合案内)