検察庁の業務

検察庁の役割

裁判への流れ

 検察庁は検察官の行う事務を統括するところで,最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があるほか,高等検察庁・地方検察庁に必要に応じて支部が置かれています。

 検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており,検察官は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか,公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

 検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とし,検察権の行使に当たって,常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。

警察との違い

 一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官の権限です。また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督するのも検察官の重要な仕事です。

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