裁判の執行について

 裁判の執行とは,国家の強制力により裁判の内容を実現することをいいます。

 執行は,原則として,裁判の確定後速やかになされることとなっており,裁判を行った裁判所に対応する検察庁の検察官がするのが原則です。もっとも,刑の時効が完成したとき,刑の言渡しを受けた者が死亡したときなど,一定の事由がある場合には執行不能となり,執行されることはありません。

1. 死刑の執行

 死刑の執行は,法務大臣の命令により行われます。

2. 自由刑の執行

 自由刑には,刑務所内において所定の作業を行わせる懲役刑(無期及び有期があり,有期は1月以上20年以下です。ただし,加重する場合には,30年まで上げることができますし,減軽する場合には1月未満に下げることもできます。)と,作業を伴わない禁錮刑(刑期は懲役刑と同じです。)などがあり,いずれも検察官が指揮します。

3. 財産刑などの執行

 罰金(原則1万円以上で,これを納めることができないときは,1日以上2年以下の期間,労役場に留置されます。),科料(千円以上1万円未満で,これを納めることができないときは,1日以上30日以下の期間,労役場に留置されます。),没収などの財産刑のほか,追徴(没収ができないときに,その価額を国庫に帰属させる刑です。),過料(商法違反や住民基本台帳法違反等に科される行政処分で,刑罰ではありません。),訴訟費用(裁判に要した費用で,貧困のためこれを納めることができないときは,免除の申立てをすることができます。),仮納付(罰金,科料,追徴について,裁判の確定前に執行を命ずる裁判です。)などの裁判は,検察官の指揮又は命令によって執行します。

各検察庁一覧