検察官は,簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する事件で,被疑者に異議がない場合には,公判前の手続として,簡易裁判所に対し,略式命令を請求することができます。簡易裁判所が略式命令を発した場合,被告人は,罰金又は科料を納付して手続を終結させるか,あるいは,正式裁判を求めることとなります。
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